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5-49 契約の前に…

契約のまえにもう一度

契約は急ぎすぎないようにしましょう、
契約内容に納得してから契約するようにしましょう。
建築現場への立ち入りを、一切認めないような表現の項目があれば、注意しましょう。
欠陥への苦情を認めないような表現の項目があれば、契約しないようにしましょう。

また、契約を解除すると、多額の違約金や手数料を請求されることもあるでしょう。

これって欠陥なの?

欠陥住宅とは、建築基準法・建築基準法施行令・関連告示を満たしていない住宅。
設計図(仕様書・意匠図・構造図・設備図など)のとおりに施工されていない住宅。
安全性・快適性・使用性などの観点から通常の居住に支障を来たす住宅。
などのことをいいます。

…既存不適格?

このうち、建築した当時は建築関連の法令を満たしていたが、法改正などにより現在は、満たさなくなったものは既存不適格と呼び、欠陥住宅には含めませんので注意が必要でしょう。

経年変化(年数を経過することによって変化すること)による自然劣化

また、経年変化による自然劣化(木材の乾燥収縮による狂い・ひび割れや、コンクリートやモルタル仕上げの乾燥収縮によるひび割れなどで軽微なものなど)も、欠陥住宅には含めません。

これは欠陥…?

欠陥住宅の種類は多種多様であるが、近年で特徴的なのは、見える部分は徹底的に美しく作るが、見えない部分は徹底的に手抜きをし、コストを削減したものが多いことでしょうか。

木造住宅で言えば『釘』や『断熱材』、『アンカーボルト』や『ホールダウン金物』。
鉄筋コンクリート造で言えば『鉄筋の使用量』や『コンクリートの品質』。
鉄骨造で言えば『鋼材の品質』や『溶接の種類』、などが典型的な例といえるでしょう。
これらは日常は気づかないが、耐震性に劣るなど、居住者の安全を脅かすでしょう。

いったん欠陥住宅のトラブルに巻き込まれると、明らかな違法建築でない限り欠陥住宅であることを認めない業者が多いのも事実です。
あなたが裁判に訴えたとしても、裁判が長期化するなど、不利になることが多いでしょう。

最悪の場合、実費での補修や建て替えを余儀なくされることもあるので、デザインや設備の立派さ・価格の安さなど、それだけに惑わされないようにしたいものですよね。

品確法…って!

欠陥住宅をなくす為に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が定められています。

分譲住宅の場合は、品確法に基づく「設計住宅性能評価書」および「建設住宅性能評価書」を取得しているかを確認するといいでしょう。

このような住宅は、住宅性能表示制度により、
(1)構造の安定、
(2)火災時の安全、
(3)劣化の軽減、
(4)維持管理への配慮、
(5)温熱環境、
(6)空気環境、
(7)光・視環境、
(8)音環境、
(9)高齢者への配慮、
(10)防犯
の10項目について、等級が表示されています。
等級は高い(1よりも2のほうが上)ほど良いので、これらの等級を確認しましょう。

安心をつかもう!

あるいは、住宅金融支援機構(旧称:住宅金融公庫)のフラット35の技術基準に適合しているものであれば安心でしょう。
フラット35の技術基準は厳しく、一般的な住宅に比べて高い品質が確保されています。
長期優良住宅の認定などを得ている住宅は、とても安心できる住宅と言えるでしょう。

注文住宅の場合は、デザインだけにとらわれず、きちんとした設計および工事監理のできる住宅会社に依頼するほうがいいでしょう。
『設計住宅性能評価制度』を活用して、具体的に何を設計し、工事監理はどのようにして行うのか?を確認しましょう。

なお、建築条件付売地では、売主指定の業者でしか建築できないので、建築設計事務所による設計や工事監理はなされない事もあるでしょうから、よく確認したいものです。

頂ける書類を確認!

設計図(仕様書・意匠図・構造図・設備図など)および構造計算書そして検査済証、できれば竣工図(当初の設計図をもとに軽微な変更等を書き入れたもの等)それから工事写真類も含め、工事関係の書類を頂き、大切に保存しましょう
これらの書類が無い住宅、又は出し惜しみをする場合は契約しない事も考えましょうよ。

また、建築中は現場に行き、上に記述した欠陥住宅の主な事項を中心に、写真を多く撮っておくのも良いでしょう。

※現在材料価格の変動、材料供給の不安定のため、本サイト内に記載の建物金額と
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