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契約金を支払う前に…
「よし!この人なら、この会社なら、安心して任せられる!」数社から提案を受け、やっと1社に絞ることができました。
これから先、詳細な打ち合わせに入るためには「工事請負契約」を締結しなくてはなりません。
この際、あなたは契約金(手付金)を支払うことになります。
今回は、この契約金についてのお話です。
契約金とは何なのか?
「工事請負契約」の締結。簡単に言うと、「私の家は、あなたの会社で建ててもらいます」というあなたと、「わかりました。うちが責任を持って工事を引き受けます」という住宅会社との約束です。
この契約が締結した段階で、いよいよ本格的な家づくりが始まります。
さて、この契約締結時には契約金を支払わなくてはなりません。
一般的には、工事費の10%か200万円程度。
もちろん全てあなたの家づくりに使用されます。
が、この契約金ちょっと曲者なのです。
キャンセルしたらどうなるの?
いざ、契約してみるとなんだかうまく事が進まない。
やっぱり契約を解消したい。そんなとき、この契約金はどうなるのでしょうか?
業者によっては、「契約金は、違約金として全て頂戴します。」
「一切返金できません」なんていう場合もあるのです。
全面的にあなたの都合で、契約を破棄した場合は、こうなっても仕方のない事かもしれません。
しかし、業者側の説明不足など、こちらの都合だけではない場合は?そんな場合でも、一切返金しない業者もあるのです。
契約金が人質に!
契約金が返ってこないなら、少々我慢してでも、このまま続けてこの業者にお願いするしか、ないな。
このように、一度契約金を払ってしまうと、心理的にそのお金が「人質」になってしまうことがあります。
「契約金は一切返金しない」。そんな業者に当たってしまうと、契約を境に、あなたと業者の立場が逆転してしまう、なんてことも…。
この心理を利用しようと、契約金の支払いを急かす業者も少なくありません。
同じ家づくりに関わる者として、なんともお恥ずかしい話です。
本当にお客様のことを考えるのであれば、キャンセル時には、それまでに掛かった実費を精算し、残りをお返しするべきです。
契約を結ぶときには、キャンセルした場合の契約金の扱いについて、きちんと確認しておきましょう。
この話を曖昧にする業者は非常に多いです。
そして、キャンセルの原因がどちらにあっても、契約金は一切返還しないという業者も少なくありません。くれぐれも注意しましょう!
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