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8-03 建築のルールってあるの?…

建築のルールってあるの? それは建築基準法です!

建築基準法は同法の第一条に謳われている通り、建築物を建設する基準において、最低の基準を定めている法律です。

第一条の「目的」に最低限と謳われている理由の、ひとつは、建築基準法というものは、自由に建築を行う私人の権利を、公権力によって制限、又は規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律ですから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からです。

次にこの法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が「完全」に保証されるというものではない、ということに注意しましょう。

さらに、この法律は最低限に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するため、各行政庁が、各種条例や建築協定などの規定を別途に定めることも可能であることを示しています。

建築基準法だけでいいの…?

建築基準法は、建築法規の根幹を成す法律であり、この法律の下には、

・建築基準法施行令
・建築基準法施行規則
・建築基準法関係告示
が定められており、建築物を建設する時や建築物を安全に維持するための技術的基準などの具体的な内容が示されています。

建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げているのに比して建築基準法施行令では建築基準法の規定を受けて、規定を実現するための具体的な方法や方策を定めています。

建築基準法施行規則では建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めています。

建築基準法関係告示は監督官庁から公示され、いろいろな分野の技術革新により、日々変化していく事物への対応をするために、建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補完する役割を担っています。

建設関連法令分野における通称として建築基準法は「法」、建築基準法施行令は「令」、建築基準法施行規則は「規則」、建築基準法関係告示は「告示」と略されています。

各行政庁で決めている事もあります!

都道府県や市町村等の地方公共団体はそれぞれの地域の特殊性を加味して建築基準法第40条に基づき所轄大臣の承認を得た上で条例として緩和を制定することができ、一般的には建築条例や建築基準条例と呼ばれています。

行政手続き上の効力や拘束力を持たないものとして「建築指導要綱」といった内規が建築指導課や指導係等の所管課で定められている場合もあり、行政指導の名目で建築行為の制限を受けることもあります。

制限の多くは建設時に受益者負担の見地から都道府県や市町村等の地方公共団体が建設事業者に対して「行政からお願い」の立場で方針化してあります。

その方針には複数の目的があり、財政上の理由から公共事業の立ち遅れや上下水道の未整備等の地域を改善する目的、建築基準法上では規制されていないものの地域住民の安寧を乱す可能性のあるものに対して一定の基準を明示する目的、建設事業が周辺住民へ及ぼす影響の周知徹底、関係地権者や権利権限者との相互手続きや関係諸官庁に対する申請の進め方を図示したフローチャートなどがあります。

建築物を建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、

・建築物が連なった街区や広域な見地から連携する都市計画法、
・自然の地形を切土や盛土で造成し、宅地化する際に連携する宅地造成等規制法、
・代表的な都市インフラと連携する水道法や下水道法、
・建築物の利用によって排水される汚水と連携する浄化槽法、
・建築物への消防活動と連携するための消防法、
・建築物を利用する上で弱者救済と連携するバリアフリー法、
・建築物を建築する上で建築物の品質を一定の基準内に定めるための品確法、
・地震国の日本において耐震性を維持するための耐震改修促進法、
・建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、
・建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法、
・建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法、
・建設する地域の特殊性に応じて行政手続法、
・建設する地域の特殊性に応じて景観法、
・その他、さまざまな建築関連法規の規制を受け、

建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能している法律です。

法を守って、すてきな我が家をたてましょうよ。

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