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都心に近ければ近いほど、狭い土地での家づくりは難しいですよね。
密集した住宅地に軒を並べる。
さらに、その真ん中で古い家を建て替えるという場合もあります。
こうした狭い土地で家を建てる時には、どういった事に注意すれば良いのでしょうか?
まずは建ぺい率を調べよう!
今住んでいる古い家を取り壊して、新しい家に建て替える場合。新しく建てる家は、どのぐらいの大きさ・広さまで建築可能かを確認してください。
特に、隣りとの隙間が狭い古い家の場合、今の家よりも一回り小さくしなければならない可能性が高いです。
建築物に関する法律は、昔より厳しくなっています。今から家を建てようとすると、法律が変わっていて、同じ広さの家が建てられないことが多々あるのです。
あなたの家の土地の建ぺい率、容積率を調べてください。
もし、今打ち合わせをしている業者があれば調べておいてくれますし、役所の建築相談窓口などに行けば、すぐに教えてもらえます。
このとき、わからない言葉が出てきたら、家に関する勉強のチャンス。
わかるまでとことん聞いてみましょうよ。
家を建てるときに守るべき決まりごと
●日当たりに関する法律(斜線規制)
これは、建築基準法第56条で定められているもの。都市計画区域内で建物を建てるときには、市街地の環境確保を図るため、勾配面によって建築物の高さ、位置などの形態を制限しています。
つまり簡単に言うと、みんなにちゃんと日が当たるように、建物の高さや位置などを決めて、日差しを譲りあいましょう、という法律です。
●隣りとの距離に関する法律
民法234条1項に「建物を築造するには界線より50cm以上の距離を存することを要す」という項目があります。
あまり狭苦しくならないように、建物との距離を50cm以上離しましょう、という法律。
これには、「50cm以上離したくない場合には、隣りの人に許可をもらいましょう」という注釈もあります。
●窓の目隠しに関する法律
民法235条に「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」という項目があります。
要するに、隣りの家が見えそうなほど、近い位置に窓をつけるときには、きちんと目隠しをつけましょう、という法律です。
3つの決まりごとのうち、2つは民法です。建物は、原則「建築基準法」さえ満たせば、建てることが出来ます。
でも、長い間住む場所で隣家とトラブルは起こしたくありませんよね。「建ててしまえば、仕事は終わり」。とばかりに、限られた条件の中で工夫する手間を省き、法律を守らない業者もいます。
法律をきちんと守った上で、工夫あるプランを提案してくれる業者を選びましょうよ。
条件の限られた狭い土地でも、ちょっとしたプランの工夫で、いくらでも快適な家を建てることができるのですから。
※現在材料価格の変動、材料供給の不安定のため、本サイト内に記載の建物金額と
異なるご提案となる場合がございますが、変動幅を少しでも抑えられるよう、取り組んでおります。
参考価格としてご参照いただき、詳しくはお問い合わせください。
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