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どれくらい建てれるの…?
用途地域の指定と合わせて建ぺい率、容積率、高さなどが定められており、これにより、建てることができる建物の大きさが決まってきます。
1建ぺい率とは、建築物の建築面積(いわゆる建て坪)の敷地面積に対する割合のことを言います。
2容積率とは、建築物の各床面積の合計(延床面積)の敷地面積に対する割合のことを言います。
120㎡の敷地において、建ぺい率60%、容積率100%であるならば
120㎡×60%=72㎡
120㎡×100%=120㎡
建築面積は72㎡まで、容積対象延床面積は120㎡まで建てることができます。
3道路斜線制限とは建築物の最外端部から前面道路の反対側の境界線までの水平距離によって建築物の高さを制限し、道路上空の空間の確保をもって日照、通風、採光などの都市環境を確保するものです。
道路の反対側の境界線から、高さを検討する建築物の部分までの水平距離(図でW+L)に、用途地域の住居系では「1.25」工業系では「1.5」を乗じた数値がその部分の道路斜線制限による高さの限度となります。なお、高さは前面道路の路面の中心から測ります。
道路斜線制限には後退緩和・高低差緩和など緩和措置も設けられています。
4北側斜線
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域には、北側斜線の制限も加わります。
建築物の最外端部から北側の敷地境界線までの真北方向の水平距離によって建築物の高さを制限するもので、北側隣地の日照環境の確保を図るための規定です。
地下室はどうなる…?
住宅の地下室は、延床面積の1/3を限度として容積率対象の延床面積に算入されません。
地下になら増床することが可能で、狭小敷地や容積率のきつい敷地でも最大1.5倍まで容積率を気にせず家を広げることもできます。
120㎡の敷地において、建ぺい率50%、容積率100%であるならば60㎡の地下室を設けることも可能です。
その他、いろいろな制限があったり、いろいろな法律が関わったりすることもありますので、実際に建築を検討する時は専門家に相談しましょう。
※現在材料価格の変動、材料供給の不安定のため、本サイト内に記載の建物金額と
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